税理士が行政書士になる。その強みは…
当事務所は税理士事務所であるとともに、行政書士事務所を併設しております。
「なぜ行政書士の資格を取ったの?」
「行政書士になるとどのようなことが出来るようになるの?」
といったお問い合わせをいただきます。
税理士である私が行政書士になった理由。
それは、「相乗効果によるお客様へのサービス向上のため」です。
「行政書士」は、なにができるの?
行政書士の業務は、
1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
4.その他特定業務
が挙げられます。
具体的には、
・建設業や運送業、飲食店等の許認可申請手続き
・法人設立における定款の作成手続き
・相続における遺産分割協議書の作成
などが挙げられます。
行政書士はその業務領域が広いことから、「頼れる街の法律家」と呼ばれます。
税理士が行政書士になる前・後の比較
税理士として業務を行っていると、様々な場面で行政書士の業務が関連します。
どのような場面でどのように関連するのか、以下、行政書士になる前・なった後を具体例を挙げ比較します。
建設業編
建設業を営むには、「建設業の許可」が必要となる場合があります。
「建設業の許可」とは、建設工事を請け負うことを営業するため(一定の場合を除く)に、国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。
顧問先のお客様が建設業を営まれている場合、資金繰りや節税対策など税務に関する相談のほかにも、「建設業の許可」に関する話題が挙がることがあります。
お客様にとって「建設業の許可」は営業をする上で基本となるもののため、当然関心があるものです。
行政書士になる前
「建設業の許可」に関する相談や手続きに関しては、提携の行政書士に依頼して対応。
行政書士になった後
「建設業の許可」に関する相談や手続きに関し、その相談・依頼先が別の人間(提携の行政書士)にかわることなく、スピーディで一貫した対応が可能になった。
法人設立編
会社をはじめ、法人を設立するときは、「定款」の作成(認証を含む。以下同じ)が必要になります。
「定款」とは、法人の目的・組織・活動などに関する根本の規則を記載した書面のことで、法人設立の際、その作成が必要になるものです。
お客様から法人設立のご相談をお受けした場合、当事務所では納税額シミュレーションを行い、その他メリットデメリットを説明しご検討いただいております。
その後、法人設立をご決断された場合には、法人の名称・目的など根本の規則を決めて「定款」を作成することになります。
行政書士になる前
法人設立のご依頼を受けた場合、「定款」の作成に関しては、提携の行政書士に依頼して対応。
行政書士になった後
「定款」の作成に関し、その依頼先が別の人間(提携の行政書士)にかわることなく、スピーディで一貫した対応が可能になった。
相続編
相続があると、「遺産分割協議書」の作成が必要となります(一定の場合を除く)。
「遺産分割協議書」とは、相続財産を具体的に誰がどのように分けるのかを相続人間で話し合い、それを書面にしたものです。
相続税申告のご依頼を受けた場合、まずは相続人が誰なのかの確認と、どのような相続財産があるのか調査を行い、これらを踏まえて「遺産分割協議書」を作成します。
行政書士になる前
相続税申告のご依頼を受けた場合、「遺産分割協議書」の作成に関しては、提携の行政書士に依頼して対応。
行政書士になった後
「遺産分割協議書」の作成に関し、その依頼先が別の人間(提携の行政書士)にかわることなく、スピーディで一貫した対応が可能になった。
まとめ(税理士×行政書士 その強み)
前述したように、一つの案件を進める上で、税理士の業務と行政書士の業務は関連することが多々あります。
このことから、税理士が行政書士になると次の3つのメリットが挙げられます。
1.お客様の手間・負担の削減
お客様にとって、対応する人間がかわり再度説明する二度手間が無くなり、お客様の負担が減ります。
事実、「気心が知れた顧問税理士がすべて対応してくれるなら、その方が楽だ」とのありがたいご意見も頂戴しております。
2.スピーディな対応
一つの案件を進める上で、対応する人間がかわらないため、時間のロスを防げます。
3.包括的視点で検討できる
案件に対して、「税理士としての視点」と「行政書士としての視点」の包括的な視点で検討することができます。
つまり、お客様により良いご提案ができるようになります。
以上、税理士が行政書士になる3つのメリットを挙げました。
これらはつまり、「相乗効果によるお客様へのサービスの向上」につながり、「税理士×行政書士」の強みといえます。
※右が税理士バッジ、左が行政書士バッジ