「会社を作ると消費税を2年間払わなくていい」が使えない?インボイス導入による影響
こんにちは、栃木のふたり税理士伊沢です。
「これから会社作ろうかな〜」とお考えの方、
2021年10月1日までに作った方がいいかもしれません。
法律の改正により「免税事業者」が相手にされなくなる?
「会社を作ったら税務署に消費税を2年間払わなくていい」
どこかで聞いたことありませんか?
会社を作るメリットの一つとしてよく言われますね。
しかし、今後予定されている法律の改正により、このメリットを受けづらくなります。
なぜなら、この「税務署に消費税を払わなくていい」事業者(以下「免税事業者」)は、取引先から相手にされなくなる恐れがあるからです。
「インボイス」の導入で「課税事業者」になる必要性がでてくる
前述した法律の改正とは「インボイス方式の導入」です。
2023年10月1日から導入される予定です。
導入後は、今まで取引先に渡してきた「請求書」のかわりに「適格請求書」(以下「インボイス」)を渡すことになります。
取引先はこの「インボイス」によって税務署に払う消費税の計算をします。
例えば、
売上により預かった消費税・・・100万円
インボイスに記載された消費税・・・80万円
この場合の取引先が払う消費税は次のとおりです。
売上により預かった消費税(100万円) - インボイスに記載された消費税(80万円) = 税務署に払う消費税(20万円)
「ふ~ん。取引先に『インボイス』ってものを渡せばいいんでしょ?」
結論としてはそうです。
しかし!
誰でも「インボイス」を発行できるわけではないところがポイント。
「免税事業者」は「インボイス」を発行できない!
「インボイス」を発行できるのは「税務署に消費税を払う」事業者(以下「課税事業者」)だけなんです。
もし、みなさんが「免税事業者」の場合、取引先にとって困ることがあります。
それは、税務署に払う消費税が増えてしまうこと。
なぜ?
先程の例で考えてみます。
「免税事業者」と取引きした場合の取引先が払う消費税は次のとおりです。
売上により預かった消費税(100万円) -
インボイスに記載された消費税= 税務署に払う消費税(100万円)
取引先は「インボイス」をもらえないため、税務署に払う消費税が増えてしまいます(先程は20万円なのに対し、今回は100万円)。
つまり、取引先は「免税事業者」と取引きすると税金上不利になる。
「うちは、免税事業者と取引きしません!」
今後、取引先からこんなことを言われる可能性が十分にあります。
このことから、みなさんが「免税事業者」でいる場合のメリットとしては「税務署に消費税を払わなくてすむ」ことが挙げられますが、一方で「取引先から敬遠される」デメリットが伴います。
「免税事業者」と「課税事業者」どちらを選びますか?
「商売」することを考えたら、あえて「課税事業者」となり「インボイス」を発行する道を選ぶのではないでしょうか。
まとめ
インボイス導入後は取引先との関係上、あえて「課税事業者」を選択する必要性がでてくる。
これに伴い「会社を作ったら税務署に消費税を2年間払わなくていい」というメリットを受けることができなくなる。
したがって、
- これから会社を作る予定がある
- 「2年間消費税を払わなくていい」というメリットを受けたい
- 「インボイス」を発行して取引先と良好な関係を築きたい
これら3つすべてに該当する方は、インボイス導入の2年前(2021年10月1日)までに会社を作りましょう。
※経過措置について
「免税事業者」からの仕入れに係る控除の特例(経過措置)として、インボイス導入後一定期間は、仕入税額相当額の一定額の控除を認める特例措置が設けられています。
しかしながら、100%控除ができないため、いずれにせよ「インボイス」を発行できる「課税事業者」が取引上有利になる事にかわりない。
※「免税事業者の取引排除」の影響について
インボイス導入による「免税事業者の取引排除」については、「消費者に対して商売をする免税事業者」には影響せず、「業者を相手とした免税事業者」に影響が出るものと考えられる。
【注意】
この記事は、投稿日現在の法令等に基づき作成しております。
また、詳細を割愛しておりますので、実務を行う際は下記リンク等を必ず参照して下さい。
国税庁パンフレット『消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます』
【編集後記】
キャリーカートを購入しました。
これがあれば「運動会」や「公園」に行く際の荷物運びが楽になるハズ!
開けるとこんな感じ。
やっぱり、こうなりました。
今後、このキャリーカートが活躍してくれるでしょう。