会社を作ったら「青色申告」がオススメ。3か月以内に「青色申告の承認申請書」の提出
こんにちは、栃木のふたり税理士伊沢です。
社長、会社設立おめでとうございます!
早速ですが、「青色申告」の手続きをしましたか?
「青色申告」は、社長に色々とメリットがあるのでオススメ。
ただし、設立から3か月以内に手続きして下さい。
青色申告のメリット
メリットの一つとして、「赤字の繰越し(欠損金の繰越控除)」があります。
会社を立ち上げたばかりの社長に、こんな話をするのもなんですが、
今後もしかしたら「赤字」の年があるかもしれません。
そんなとき青色申告なら、この「赤字」を翌年度以後の「黒字」から引いて法人税の計算ができます。
これが「赤字の繰越し(欠損金の繰越控除)」です。
例えば、
1期目 赤字100万円
2期目 黒字100万円
この場合の法人税はどうなりますか?
青色申告ではないケース
1期目 法人税無し(赤字のため)
2期目 法人税有り(黒字のため)
青色申告のケース
1期目 法人税無し(赤字のため)
2期目 法人税無し(黒字100万円から、1期目の赤字100万円を引いて残り0円のため)
いかがでしょうか?
「青色申告」にする・しないで納める税金が違ってきます。
これは、いわば「節税」のひとつ。
このほか「青色申告」には次のようなメリットがあります。
- 青色欠損金の繰り戻し還付
- 特別償却・特別控除
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 推計課税の禁止、更正の理由付記
何やら難しい言葉が並びます。
簡単にいうと、これらはいずれも「社長にとって有利になること」です。
提出期限は3か月以内
「青色申告」をするには、税務署に「青色申告書の承認申請書」を出す必要があります。
下記の紙1枚を出すだけ。特に難しいことではないです。
ただし、注意したいのは提出期限があること。
いつでもいいわけではないんです。
設立したばかりの会社は、「設立の日から3か月以内」に提出。
社長の会社は、4月1日に設立なので、6月30日が提出期限ですね。
まとめ
会社を作ったら、はじめの手続きが肝心です。
経費うんぬんを考える前に、まずはこの手続きをしましょう。
もし、わたしが社長の立場だったら、
迷わず「青色申告」します。
オススメ。
【参考】
この記事は、投稿日現在の法令に基づき作成しております。
割愛している部分がございますので、詳細は下記リンクを参照ください。
【編集後記】
長女(4歳)、長男(2歳)は、マクドナルドの「ハッピーセット」が大好きなお年頃。
付属のおもちゃが欲しくて、欲しくて・・・定期的に連れていきます。
昨日は、いつもより早めにお店に到着。
午前10時半前は「朝マック」のメニューなんですね。
「ハッピーセット」の内容も変わります。
個人的には「ポテト」が食べられないのが残念。
まぁ、子供たちにとっては、おもちゃを貰えればいいので、そんなこと関係ないですけど