役員報酬を3か月以内に変更する。当月分翌月払いの役員報酬から「変更」を考える。

 

こんにちは、ふたり税理士の伊沢(@izawatax)です。

 

早速ですが、「役員報酬の変更」について質問です。
次の場合の取り扱いはどうなりますか?

3月決算4月スタートの会社が、6月分の役員報酬から変更したい。
ただし、役員報酬が当月分翌月払いのため、6月分の役員報酬は7月に支払います。
変更してもいいでしょうか?

 

答えは、「OK」です。

 

役員報酬の変更が認められる場合

役員報酬は毎月同額でないと経費として認めてもらえません(定期同額給与)。

当初の見込みより業績が良くても、途中で役員報酬を増やすことはできません。

 

ただし、事業年度がスタートしてから3か月以内の変更は認められます。

スタート時に「今年の役員報酬どうする?3か月以内に決めようね」という話がでるのはこのためです。

 

3か月以内の「変更」とは「支払うこと」ではない

「さっきの例では、変更後の役員報酬を4か月後から支払うからダメでしょ?3か月過ぎてるよね?」

 

いいえ、ダメじゃないんです。OKです。

なぜなら、前述した「3か月以内の変更」とは、3か月以内に「株主総会等で役員報酬変更の『取り決め』をすること」であって、「変更後の役員報酬を『支払う』こと」ではないからです。

したがって、3か月以内に株主総会等の取り決めがあれば、6月分7月払いの役員報酬から変更することが認められます。

 

まとめ

当月分翌月払いの役員報酬の変更について述べました。

「3か月以内に変更」という言葉を知っていても、実際には「変更ってどういうことだっけ?」となることもあるのではないでしょうか。

役員報酬は何かと自由が利かないもの。その取り扱いには十分にご注意ください。

 

【補足】
この記事は、投稿日現在の法令等に基づき作成しております。
詳細を割愛しておりますので、実務の際は下記リンク等を必ず参照して下さい。

国税庁 役員給与に関するQ&A

 

 


【編集後記】
長男を美容室に連れていきました。
シャンプーまでは順調だったのですが、カットの最中は飽きてしまって大騒ぎ。
親としては大満足の「前髪パッツンスタイル!」になりました。

長女の「保育参観」に行ってきました。
先生から「好きなかき氷の味は?」の問いに「・・・ブルーハワイです!」とちゃんと答えてました。
年中さんにもなれば、そのぐらい造作ない事かもしれません。
しかし、そんな些細なことでも感動してしまう親心。

※このかき氷は「ブルーハワイ」ではありません。